はじめに:育休中の社会保険料免除は「神」制度である理由
お子さんの誕生を控えているパパ、そして旦那さんに育休を取って欲しいママさん、準備は進んでいますか?

育児休業(育休)を取得する際、ぜひフル活用してほしいのが「社会保険料の免除制度」です。
この制度が「神」と言われるのは、単に保険料を払わなくて良いというだけではないからです。
免除とは、健康保険料と厚生年金保険料を「払わなくても、払ったことにしてくれる」という、手厚い保障が付いたまま保険料がゼロになる(つまりタダになる)制度なんです。
育休を取得する予定がある方は、この社会保険料免除は絶対にフル活用すべきです。しかし、ルールを知らないと「受けられたはずの恩恵が受けられなかった」という落とし穴があちこちに存在します。
特に、短期間の育休(男性に多いとされる3ヶ月未満の育休など)を取得する予定の方は要注意です。



知らずに損をしないために、今回の記事で社会保険料免除の重要なルールをクイズ形式で学んでいきましょう。
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1.免除される保険料と期間の基本ルール



育休中に支払いが免除になる保険料は、次の2つです。
1. 健康保険料
2. 厚生年金保険料
<原則の免除期間>
原則として、社会保険料の支払いが免除される期間は、育休を開始した月から職場に復帰した月の一つ前の月までです。



具体的な例で見てみましょう。
• 育休開始日:8月10日
• 職場復帰日:12月9日 → 免除されるのは、8月分から11月分までの4ヶ月分となります。
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2.短い育休で注意!免除の対象となる2つの重要ルール



男性の育休取得日数は「3ヶ月未満」が多い傾向にありますが、短期間の育休だと、保険料免除の対象外になってしまうケースがあるため注意が必要です。
短い育休でも確実に免除を受けるために、次の2つのルール(月をまたぐかどうか)を覚えておきましょう。
<ルール①:月末ルール(育休期間に月末を含む場合)>
休業期間中に月末が含まれている場合は、休業日数に関係なく「月末ルール」が適用されます。
• 月末に育休を取っていれば、その月の社会保険料は免除されます。
具体例: 6月29日から7月1日までのわずか3日間の育休を取得した場合、6月分の保険料が免除になります。
<ルール②:14日ルール(育休期間に月末を含まない場合)>
育休期間が月をまたがず、月末を全く含まないような短い育休の場合、免除要件は日数で決まります。
• 14日以上の育休を取得することが要件です。
• 14日間取得すれば免除になりますが、13日未満(例えば10日間など)だった場合は、その月の社会保険料は免除になりません。



この「月末ルール」と「14日ルール」を知らずに育休期間を決めてしまうと、本来受けられたはずの恩恵を受けられず、損をしてしまう可能性があるため、今後育休を取る予定がある方は、この2つをしっかり覚えておきましょう。
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3.落とし穴その2:ボーナス(賞与)に関する免除の注意点
かつて、この社会保険料免除制度の「穴」を突いて、「ボーナス(賞与)支給月の月末にちょっとだけ育休を取ると、ボーナスにかかる社会保険料が免除になってお得」というテクニックがありました。
社会保険料の免除は子育て世帯にとって非常に「美味しい」制度ですが、法制度の穴は目立ちすぎると埋められてしまいます。



現在、ボーナスに関する免除のルールは改正され、以下のようになっています。
• ボーナス(賞与)の社会保険料を免除にするためには、「1ヶ月を超えて」育児休業を取得しなければなりません。
短期間の育休でボーナス分の社会保険料が免除になることはなくなりました。
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まとめ:育休制度は子育て世帯の強い味方!



育休中の社会保険料免除は、保険料ゼロで保障が守られる子育て世帯に非常にありがたい制度です。
改めて、特に短い育休を取得するパパ・ママが覚えておくべきルールを整理しましょう。
| ルール名 | 適用ケース | 免除要件 |
| 月末ルール | 育休期間に月末を含む場合 | 休業日数に関係なく、月末に休業していればOK |
| 14日ルール | 育休期間に月末を含まない場合 | 14日以上の休業が必要 |
| ボーナス | 賞与にかかる社会保険料を免除したい場合 | 1ヶ月を超えて育休を取得する必要がある |
ルールは複雑で分かりづらく、法律もちょくちょく変わります。



知らなくて恩恵を受けられなかったという事態を避けるためにも、月末ルールと14日ルールの2つは特に注意して、育休の取得計画を立ててくださいね。


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